茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉓

自転車と歩行者の事故 その23

図のように、青信号に従って直進してきた自転車が、横断歩道を通過した後、直近の信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者と衝突した場合について説明します。

この場合の基本過失割合は自転車:歩行者=20:80となります。

歩行者は赤信号の場合には道路を横断してはなりませんから、歩行者の過失割合率が大きくなります。
もっとも、歩行者の基本過失割合率が大きいため、歩行者の過失に対する加算修正は原則としてされません。

 

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