茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者②

自転車と歩行者の事故 その2

図のように,歩行者が黄信号で横断を開始し,赤信号で進行してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

基本的な過失割合は,自転車85:歩行者15となります。

歩行者は、黄信号で横断を開始してはいけません(道路交通法施行令2条1項)横断中であってもすみやかにその横断を終えるか引き返す必要があります。そのため黄信号で横断を開始した歩行者にも過失があるものと判断されます。

右の図のように人の形をした信号が点滅していた場合も同様に横断を開始してはいけません(同令2条4項)ので、上記と同様に考えられています。

上記が基本過失割合です。

他の場合と同様に修正要素があります。代表的なものとしては、歩行者が児童や高齢者である場合の修正要素があります。この場合には歩行者側の過失をー5と考えるのが一般的でしょう。

自転車対歩行者の交通事故でも重大事故になる場合が少なくありません。

当事務所においても自転車との衝突されたことによって後遺障害4級という重い障害を残された方もいらっしゃいます。

 

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