茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊵

自動車と歩行者の事故 その40

 図のように,歩行者が車道の側端を通行した際に,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自動車90:歩行者10となります。

 夜間や幹線道路であった場合には,歩行者側の過失割合が「+5」修正され,住宅街や商店街等であった場合には,歩行者側の過失割合が「-5」修正されることになります。

 

 

 

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