茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉕ 2019/03/07 自動車と歩行者の事故 その25 図のように,歩行者が黄信号で横断を開始し,自動車が青信号で右左折し,交差点に進入してきた場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は,自動車60:歩行者40となります。 幹線道路であった場合には歩行者側の過失割合が加重され,住宅街や商店街であった場合には自動車側の過失が加重されることになります。