茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと自動車⑤

バイクと車の事故 その5

 

図のように、同じ幅の道路を右方から進行してきたバイクAと、左方から進行してきた車Bが、信号機のない交差点で衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の過失割合は、各車両が交差点に進入する速度によって以下のように変わります。

 

1 両方とも同じ速度       A:B=50:50

2 バイクは減速、車は減速せず  A:B=35:65

3 バイクは減速せず、車は減速  A:B=60:40

 

交通整理の行われていない交差点では左方優先の原則があります(道交法36条1項1号)が、あまり強い優先関係を示すわけではないため、2の場合にはバイクAの過失相殺率が低くなります。

 

 

 

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