茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊹ 2021/06/03 自動車同士の事故 その44 前方を走行していた車(Ⓑ)が進路を変更しようとして,直進していた車(Ⓐ)と衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は,Ⓐ30:Ⓑ70となります。 直進していた車(Ⓐ)がゼブラゾーンを走行していた場合には,Ⓐ車の過失が+10~20加算されることになります。