自動車同士の事故 その34
右左折車と後続車が横に並んで通行可能なほどの幅員があったにもかかわらず,側端に寄ることなく右左折した車と後続車が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ20:Ⓑ80となります。
右左折車と後続車が横に並んで通行可能なほどの幅員がなかった場合には,本過失割合は妥当しないことになります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
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