茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑨ 2020/09/24 自動車同士の事故 その9 図のように,信号機のある交差点において,歩行者用信号機が青信号であるときに交差点に進入したⒶと,赤信号で交差点に進入したⒷが衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は,Ⓐ30:Ⓑ70となります。 青信号であるのはあくまで歩行者用信号機であることから,Ⓐにも過失が認められることになります。