茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊹ 2020/07/09 自転車と歩行者の事故 その44 今回は、歩行者が左側端通行を許されていないにもかかわらず、左側端を通行し、かつ、右側端を通行していたら事故発生を容易に回避し得た場合など、左側端通行と事故との間に因果関係がある場合を想定しています。 この場合の基本的過失割合は、 歩行者:自転車=5:95 となります。 なお、左側端通行と事故との間に因果関係のない場合は、㊸の記事のとおりとなります。