茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊲ 2020/05/14 自転車と歩行者の事故 その37 今回は,自転車と歩行者の事故のうち,自転車が歩道を直進走行している場合です。 この場合の基本過失割合は, 自転車:歩行者=100:0 になります。 自転車は車両ですので車道を通行しなければなりません。自転車が歩道を横断歩行者=100:0 になります。 自転車は車両ですので車道を通行しなければなりません。自転車が歩道を横断できるのは、道路外の施設や場所に出入りするために必要なときだけです。
自転車と歩行者の事故 その37 今回は,自転車と歩行者の事故のうち,自転車が歩道を直進走行している場合です。 この場合の基本過失割合は, 自転車:歩行者=100:0 になります。 自転車は車両ですので車道を通行しなければなりません。自転車が歩道を横断歩行者=100:0 になります。 自転車は車両ですので車道を通行しなければなりません。自転車が歩道を横断できるのは、道路外の施設や場所に出入りするために必要なときだけです。