茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑬

バイクと自動車の事故 その13

 

図のように交差点を青信号で右折しようとしたバイクAと交差点を青信号で直進してきた車Bが衝突した場合、基本過失割合はA:B=70:30となります。

ここでの車Bの過失は、Bに前方不注視、ハンドル・ブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合を想定しています。

 

 

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