茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合㊽

自動車同士の事故 その48

今回は,駐停車車両に対する追突事故の場合です。

この場合の基本過失割合は,

A(追突車):B(被追突車)=100:0

になります。

ただし,被追突車Bが自招事故を理由に駐停車している場合,駐停車車両を放置している場合,視認不良の場合,駐停車禁止場所(道路交通法44条,45条)の場合,夜間に非常点滅灯不灯火等の場合,駐停車方法不適切の場合などには,被追突車Bにも一定の過失割合が発生すると解されます。

 

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