Archive for the ‘交通事故、最新情報’ Category
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑪
自転車と歩行者の事故 その11
図のように,歩行者が黄信号で横断を開始し,青信号で交差点に進入し右折ないし左折した自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車65:歩行者35となります。
道路交通法施行令2条1項によると「黄色の灯火」の場合「歩行者は,道路の横断を始めてはならず」とあります。
したがって,黄信号(青点滅を含みます)の場合には道路の横断を開始してはいけませんので,歩行者にも一定程度の過失が認められることとなります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑧
自転車と歩行者の事故 その8
図のように歩行者が青信号で横断を開始し、その後赤になり、青信号で進入してきた自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、自転車:歩行者=80:20となります。
ただし、横断した道路が幹線道路の場合には、歩行者側の過失が加重され、
自転車:歩行者=75:25となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑦
自転車と歩行者の事故 その7
図のように歩行者が赤信号で横断を開始し、その後青信号になり、赤信号で進入してきた自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。
基本的な過失割合は自転車:歩行者=85:15となります。
ただし、歩行者が児童や高齢者であった場合、幼児や身体障害者であった場合には、歩行者側の過失が減算される可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑥
自転車と歩行者の事故 その6
図のように,歩行者が青信号で横断を開始し,その後に赤信号となり,赤信号で進行してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。
赤信号で進行してきた自転車の過失が極めて大きいことから,歩行者が保護されることになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者②
自転車と歩行者の事故 その2
図のように,歩行者が黄信号で横断を開始し,赤信号で進行してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車85:歩行者15となります。
歩行者は、黄信号で横断を開始してはいけません(道路交通法施行令2条1項)横断中であってもすみやかにその横断を終えるか引き返す必要があります。そのため黄信号で横断を開始した歩行者にも過失があるものと判断されます。
右の図のように人の形をした信号が点滅していた場合も同様に横断を開始してはいけません(同令2条4項)ので、上記と同様に考えられています。
上記が基本過失割合です。
他の場合と同様に修正要素があります。代表的なものとしては、歩行者が児童や高齢者である場合の修正要素があります。この場合には歩行者側の過失をー5と考えるのが一般的でしょう。
自転車対歩行者の交通事故でも重大事故になる場合が少なくありません。
当事務所においても自転車との衝突されたことによって後遺障害4級という重い障害を残された方もいらっしゃいます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者①
自転車と歩行者の事故 その1
図のように,歩行者が青信号で横断を開始し,赤信号で進行してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。
青信号で横断を開始した歩行者には過失がないものと判断されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊺㊻
自動車と歩行者の事故 その45・46
図のように,歩行者が道路を通行した際に,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
幅員8メートル以上の道路の中央部分を通行していた場合(ア)の基本過失割合は,自動車80:歩行者20となります。
それ以外の道路を通行していた場合(イ)の基本過失割合は,自動車90:歩行者10となります。
幅員8メートル以上の道路の中央部分とは,道路端から3メートル以上離れた道路上を想定しています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊷
歩行者と自動車の事故 その42
今回は、歩行者が車道通行を許されていない車道の側端以外の場所(端からおおむね1m以上離れた場所)を通行中に自動車と衝突した場合について説明します。
この場合、「過失割合その41」よりさらに歩行者の過失が大きくなるため基本的な過失割合は、
自動車:歩行者=70:30となります。
また、通行したのが夜間であった場合や幹線道路上であった場合、歩行者が予想外のふらふら歩きをしていた場合などは、歩行者側の過失が加算される可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊶
自動車と歩行者の事故 その41
図のように,歩行者が車道の側端を通行した際に,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
この場合には前回40回の場合とは異なり歩行者は、車道通行を許されていません。
基本的な過失割合は,自動車80:歩行者20となります。
今回は、歩行者が車道を歩行することが許されていないため、歩行者側の過失が少し加算されることになります。
また、この過失割合は、車道の側端を歩いているときに適用されます。車道の側端とは、各種事情によって広狭するところではありますが、おおむね1メートル以内であれば該当すると考えられています。
前回と同様に夜間や幹線道路であった場合には,歩行者側の過失割合が「+5」修正され,住宅街や商店街等であった場合には,歩行者側の過失割合が「-5」修正されることになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊵
自動車と歩行者の事故 その40
図のように,歩行者が車道の側端を通行した際に,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自動車90:歩行者10となります。
夜間や幹線道路であった場合には,歩行者側の過失割合が「+5」修正され,住宅街や商店街等であった場合には,歩行者側の過失割合が「-5」修正されることになります。
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