Archive for the ‘交通事故、最新情報’ Category
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉖
バイクと自動車の事故 その26
右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合の基本的過失割合についてご説明致します。
①Aバイク右折、B四輪車直進の場合
この場合の基本的過失割合は
A:B=40:60
となります。
②Aバイク直進、B四輪車右折の場合
A:B=40:60
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉔
バイクと自動車の事故 その24
狭路と広路の交差点で、右折車が狭路から広路に出た場合の事故過失割合についてご説明致します。
①単車直進・四輪車右折の場合
この場合の基本的過失割合は、
Aバイク:B四輪車=15:85
となります。
②単車右折・四輪車直線の場合
この場合の基本的過失割案は、
Aバイク:B四輪車=65:35
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉓
バイクと自動車の事故 その23
同じ幅の道路が交わる交差点で直進車と右方から進行してきた右折車が衝突した場合の過失割合について説明します。
上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=20:80となります。
右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=60:40となります。
右折車の過失が加重される要素としては、徐行なしや右折禁止違反、早回り右折が挙げられます。
他方、直進車の過失が加重される要素としては、15km以上の速度違反や右折車が既に右折を開始していた事情が挙げられます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉒
バイクと自動車の事故 その22
今回は、同じ幅の道路が交わる交差点での直進車と右折車の事故で、右折車が左方車であった場合について説明します。
上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=30:70になります。
右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=50:50となります。
なお、交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点の場合は別の基準が適用されるため、上記基本過失割合の適用はありません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑲
バイクと自動車の事故 その19
信号機のある交差点において,赤信号で交差点に進入した直進車両と,右折の青矢印信号で交差点に進入した右折車両が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
バイク(Ⓐ)直進・自動車(Ⓑ)右折の場合 Ⓐ100:Ⓑ0
バイク(Ⓐ)右折・自動車(Ⓑ)直進の場合 Ⓐ0:Ⓑ100
当然ながら対面信号機が青信号である車両が保護されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑰
バイクと自動車の事故 その17
今回は赤信号で交差点に進入した直進車と、青信号で交差点に進入した後赤信号で右折した右折車とが衝突した場合の事故について説明します。
上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=80:20となります。
右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=10:90となります。
なお、ここでは右折車が徐行していなかったことや直近右折、早回り・大回り右折といった事情は過失修正要素としては考慮されません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑯
バイクと自動車の事故 その16
今回は、直進車と右折車が双方とも赤信号で交差点に進入した場合の事故について説明します。
この場合、直進してきたバイクAと右折しようとした車Bが衝突した場合と右折しようとしたバイクAと直進してきた車Bが衝突した場合のいずれも、基本過失割合はA:B=40:60となります。
なお、右折車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合の事故は上記基本過失割合の対象となりません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑮
バイクと自動車の事故 その15
今回は、黄色信号で交差点に進入した右折車両と直進車両が衝突した場合の過失割合について説明します。
直進してきたバイクAと右折しようとした車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=30:70となります。
他方、右折しようとしたバイクAと直進してきた車Bが衝突した場合にはA:B=50:50となります。
なお、黄色信号に変わった時に停止位置に近接していて安全に停止することができなかった場合には、例外的に交差点への侵入が許されるため、その場合は青信号での侵入と同視され、解説その12・13の過失割合が適用されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑭
バイクと自動車の事故 その14
信号機のある交差点において,黄信号で交差点に進入した直進車と,青信号で交差点に進入し黄信号で右折した車両が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
バイク(Ⓐ)直進・自動車(Ⓑ)右折の場合 Ⓐ60:Ⓑ40
バイク(Ⓐ)右折・自動車(Ⓑ)直進の場合 Ⓐ25:Ⓑ75
右折車が青信号で交差点に進入した点が,過失割合において考慮されています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑬
バイクと自動車の事故 その13
図のように交差点を青信号で右折しようとしたバイクAと交差点を青信号で直進してきた車Bが衝突した場合、基本過失割合はA:B=70:30となります。
ここでの車Bの過失は、Bに前方不注視、ハンドル・ブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合を想定しています。
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