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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その⑥
自動車同士の事故 その6
図のように明らかに広い道路を走行してきたAと狭い道路を走行してきたBが衝突した場合について説明します。
この場合の基本過失割合は、それぞれの車両が交差点に進入してきた速度等によって変わります。
① ABが同程度の速度であった場合
基本過失割合はA:B=30:70となります。
② Aが減速せず、Bが減速した場合
基本過失割合はA:B=40:60となります。
③ Aが減速し、Bが減速しなかった場合
基本過失割合はA:B=20:80となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士④
自動車同士の事故 その4
図のように,信号機のない交差点において,左方車Ⓐと右方車Ⓑが衝突した場合の過失割合についてご説明します。
ⒶⒷとも同程度の速度
基本的な過失割合は,Ⓐ40:Ⓑ60となります。
Ⓐ減速なし,Ⓑ減速あり
基本的な過失割合は,Ⓐ60:Ⓑ40となります。
Ⓐ減速あり,Ⓑ減速なし
基本的な過失割合は,Ⓐ20:Ⓑ80となります。
左方が優先されたうえで,減速の有無により,過失割合が修正されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士 その②
自動車同士の事故 その②
A車が黄色信号、B車が赤信号で交差点に進入し衝突した場合の基本的過失割合についてご説明します。
この場合基本的過失割合は、A車:B車=20:80
となります。
赤信号無視のB車の過失が大きいことは当然ですが、A車も黄色信号で進入しています。黄色信号は原則として、停止位置を越えて進行してはならないものであり、例外として黄色信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができないときに交差点への侵入が許されているにすぎないため、上記の過失割合となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊸
自転車と歩行者の事故 その43
今回は、歩道と車道の区別のない道路での事故について説明します。
図のように、道路の右側端を通行していた歩行者と道路の右側端を走行してきた自転車が衝突した場合、基本過失割合は、歩行者:自転車=0:100となります。
歩行者が道路の右側端を通行している場合は、歩行者の側方を通過する自転車は、歩行者との間に安全な間隔を保ち、徐行するなどの注意を払うべきと考えられています。
もっとも、歩行者がふらふら歩きをしている等の事情がある場合には、歩行者の過失が加重される可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊷
自転車と歩行者の事故 その42
図のように,歩行者に車道の通行が許されていない場合に自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自転車75:歩行者25となります。
本過失割合は、車道の側端つまり道路端からおおむね1メートル以内程度の部分の事故を考えています。車道の側端から離れた場合には、歩行者,安全確認をすべき義務はさらに加重されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊴
自転車と歩行者の事故 その39今回は,路側帯を通行し,又は佇立している歩行者が,自転車に衝突・接触された場合です。
この場合の基本過失割合は,
自転車:歩行者=100:0
となります。
路側帯においては,歩道とは異なり,自転車側に徐行や一時停止義務は課されていませんが,路側帯が歩行者の通行の用に供するためのものであること(道路交通法2条1項3号の4),自転車は歩行者の通行を妨げないことを前提として路側帯の通行を許されていること(同法17条の2)などから,原則として歩行者の過失割合は0になると解されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉟
自転車と歩行者の事故 その35
今回は,自転車と歩行者の事故のうち,横断歩道によらない横断であり,横断歩道や交差点の近くでもない場所における事故の場合です。
この場合の基本過失割合は,
自転車:歩行者=80:20
になります。
ただし,横断歩道の付近や交差点の直近とは言い切れないものの,それらに近い場所における事故といえる場合には,それらの数値と上記数値の間を取って過失割合を判断すべきであると考えられています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉞
交差道路に優先関係のない交差点における、歩行者と自転車の過失割合についてです。
この場合基本的過失割合は、自転車:歩行者=85:15となります。
なお、ガードレールなどの設置されている道路で、ガードレールなどを乗り越えて横断したような場合には、歩行者の過失が10パーセント加算されます。
新型コロナウィルスに対する当事務所の対応について
令和2年4月8日に、新型コロナウィルスに関する茨城県からのお願いが出ました。
これに対応して、当事務所では、所員の通勤の自粛、テレワークを可能な範囲で開始しました。このため、電話対応等関係各所の皆様にはご迷惑をおかけするかもしれません。たいへん恐縮ではございますが、ご容赦のほどよろしくお願いします。
当事務所におきましては現在は通常通り面談を実施しておりますが、感染予防のため、ご来所の際はマスクの着用をお願いいたします。
また、相談の延期など柔軟に検討させていただきますので、体調に不安のある方は無理なさらないようお願いいたします。
髙田知己法律事務所
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉚
自転車と歩行者の事故 その30
今回は,横断歩道の手前において,自転車側対面信号が赤信号のときに歩行者と衝突した場合です。
この場合の基本過失割合は,歩行者側対面信号の色により異なります。
すなわち,歩行者側対面信号が青の場合,自転車:歩行者=90:10
黄の場合,自転車:歩行者=75:25
赤の場合,自転車:歩行者=65:35
になります。
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