Archive for the ‘未分類’ Category
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉗
自動車同士の事故 その27
Bが優先道路、Aが非優先道路を走行しています。Bが右折のために、Aが走行している非優先道路に入る際にAとBが衝突した場合の過失割合についてご説明します。
この場合、基本的過失割合は
A:B=80:20
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉖
自動車同士の事故 その25
今回は、優先道路を走行中の直進車Aと、非優先道路から優先道路に出てきた右折車Bとが衝突した場合について解説します。
この場合の基本過失割合は、A:B=10:90です。
優先道路を通行している車両には徐行義務がないため、Aが減速しなかったことは過失の修正要素としては考慮されません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉕
自動車同士の事故 その24
今回は,一時停止規制がある道路からの直進車と交差道路右折車の事故の場合です。
この場合,基本過失割合は
A(直進車):B(右折車)=70:30
となります。これは,A(直進車)に一時停止違反があることを前提とした数字です。
なお,Aが一時停止をした場合にはAに減算修正がされる場合もあります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その⑱
自動車同士の事故 その18
今回は,信号機のない同幅員の交差点において,直進車(右方車)と右折車(左方車)が衝突した場合です。
この場合の基本過失割合は,
A(直進車・右方車):B(右折車・左方車)=40:60
となります。
これは,右折対直進関係の要素(直進優先)>出合い頭的要素(左方優先)という考え方に基づくものです。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その⑰
自動車同士の事故 その17
信号機により交通整理の行われていない交差点における事故の過失割合です。
この場合基本的過失割合は
A:B=20:80
となります。
直進車のA車が優先しますので、上記の基本的過失割合となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑬
自動車同士 その13
今回は,直進車A右折車Bとも赤信号の場合です。
この場合の基本過失割合は,
A:B=50:50
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑦
自動車同士の事故 その7
今回は一方に一時停止線のある交差点での事故の過失割合についてご説明します。
この場合の基本的過失割合は、速度によって異なります。
①AB同程度の速度
A:B=20:80
②A減速なし B減速
A:B=30:70
③A減速 B減速なし
A:B=10:90
④B一時停止後進入
A:B=40:60
となります。
これは、同幅員の交差点ではなく、広路と狭路の交差点でも適用されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑧
自動車同士の事故 その8
今回は,一方自動車が優先道路を走行している場合の出合い頭事故です。
この場合の基本過失割合は,
A:B=10:90
と解されます。
優先道路の定義は,道路交通法36条2項で定められていますが,上記基準が適用されるか否かは,双方道路の広さ等の関係性に応じて具体的な検討が必要であり,一時停止規制がある場合の基準(その7)を適用すべきケースもあると解されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士③
自動車同士の事故 その3
今回は,直進車同士が双方赤信号で交差点に進入した場合です。
この場合,両車の赤信号違反という重大な過失や危険性に差はないことから,基本過失割合は
A:B=50:50
と解されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑫
自動車同士の事故 その12
直進車・右折車ともに黄信号で交差点に進入した場合の過失割合についてです。
この場合基本的過失割合は、
A:B=40:60
となります。
黄信号の場合には直進車に一定程度優先性があると考えられているため上記過失割合となります。
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