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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑦
自動車と歩行者の事故 その7
今回の事例は、歩行者の対面信号は赤だったけれど、交差点の信号が赤になっていたために横断を開始し、対面信号が青になった状態で赤信号で進行してきた自動車と衝突したという類型の事故です。
この場合、交差点の信号が赤になったため道路を進行してくる自動車はないだろうと見込んで横断を開始した歩行者にも過失があると考えられることから基本過失割合は、
自動車:歩行者=90:10
となります。
また、事故当時が夜間だった場合にはさらに歩行者の過失が増加し、
自動車:歩行者=85:15
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑥
自動車と歩行者の事故 その6
図のように,歩行者が青信号で道路の横断を開始し,その後横断中に赤信号になった場合に,自動車が赤信号で進入して衝突した場合の過失割合についてご説明します。
対面信号が赤信号の場合に代わった場合に歩行者はすみやかに横断をしてしまうことが要求されます。しかし,その場合でも,赤信号で侵入した自動車運転者の過失が極めて大きく評価されます。
基本的な過失割合は,
自動車:歩行者=100:0
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑤
自動車と歩行者の事故 その5
図のように,歩行者が赤信号で道路を横断し,自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
対面信号が赤信号の場合に歩行者は道路を横断してはいけませんが,その場合でも,自動車運転者の過失割合がゼロになるわけではありません。
基本的な過失割合は,
自動車:歩行者=30:70
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者④
自動車と歩行者の事故 その4
今回は,歩行者の対面信号が赤であるのに,交差道路の信号が黄に変わったのでもう車は来ないと軽信して見込み横断をした場合です。
この場合,歩行者において通過する車がありうることも予測すべきと考えられるので,基本過失割合は、
【車:歩行者=50:50】
と解されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故における賠償請求
今回は,交通事故において双方に過失が認定された場合,どのような処理をするかについてご説明します。
1 賠償請求をする場合
まず,自身の人的損害(怪我をした場合など)と物的損害(車が壊れた場合など)において損害額を確定します。
自身の損害額のうちから,相手に過失が認められる割合に応じて,相手に賠償請求していくことになります。
自身が加入する自動車保険に弁護士特約を付帯していた場合,弁護士に示談交渉を依頼することが可能です。
2 賠償請求を受ける場合
まず,相手の人的損害(怪我をした場合など)と物的損害(車が壊れた場合など)において損害額が確定されます。
相手の損害額のうちから,自身に過失が認められる割合に応じて,相手に対する賠償義務が生じます。
自身が加入する自動車保険の対人・対物保険の使用を検討することになります。
3 過失割合
交通事故における事故態様については,様々なケースが考えられます。事故態様ごとに基本的な過失割合を確認することができますので,随時ご紹介していきます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合解説 自動車と歩行者③
自動車と歩行者の事故 その3
今回の事例は,自動車と歩行者の双方の対面信号が赤信号である時に,横断歩道を横断中の歩行者と自動車が衝突した場合です。
具体的なケースとしては,歩行者が自動車の信号も赤であることから,進行してくる自動車がないだろうと軽信して横断する場合や,自動車が歩行者信号も赤であることから横断してくる歩行者はいないであろうと軽信して進行する場合などが考えられます。
この事例の過失割合は,原則として,
自動車:歩行者=80:20
となります。
歩行者は赤信号の場合には,道路を横断してはなりませんが,自動車の赤信号違反の過失も非常に大きいため,上記の過失割合が基本となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合解説 自動車と歩行者②
自動車と歩行者の事故 その2
今回の事例は、歩行者が信号が点滅している(もしくは黄色信号の)状態で道路を横断し、横断歩道上で自動車と衝突したという類型の事故です。
この場合、歩行者が黄色信号で横断を始めたことや、歩行者に左右の安全確認義務があると考えられることから、歩行者にも過失があると評価され、基本過失割合は、
自動車:歩行者=90:10
となります。
もっとも、歩行者が児童や高齢者であった場合には、歩行者側の過失が修正され、過失割合は
自動車:歩行者=95:5
となります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者①
自動車と歩行者の事故 その1
交通事故は、事故の状況を類型化されています。事故の状況は自動車同士の事故、自動車と歩行者の事故など、細かく分類されています。そして分類された各事故の事情ごとに過失割合が決められています。これらは過去の裁判例などを参考にして決められています。
今回の事例は、歩行者が、青信号を確認して横断を開始したところ、赤信号である自動車が横断歩道上で歩行者をはねてしまったという類型の事故です。
この場合には
歩行者の過失 0% 自動車の過失100%
というのが元となる過失割合です。
次は、修正要素
他の類型の事故と同様で歩行者や自動車に特別な事情があればこの過失割合は修正されます。例えば、歩行者が老人であった場合には歩行者の過失割合が減る、また、広い幹線道路などであれば自動車の過失割合が減るなどの修正があります。
しかし、このケースの場合には、類型化された自動車の過失が減る要素はないと考えられています。
青信号にしたがって横断歩道上を横断している歩行者は強く保護されるべきという道路交通法の趣旨から裁判上も歩行者が強く保護されるべきと考えられています。そのため、歩行者に過失が認められることはレアケースとなります。
ただし、横断歩道上で座り込んでしまった場合や横になってしまった場合などは、歩行者とは言えなくなるので、また違う考え方で元となる過失が決まります。
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