茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合解説 自動車と歩行者②

自動車と歩行者の事故 その2

今回の事例は、歩行者が信号が点滅している(もしくは黄色信号の)状態で道路を横断し、横断歩道上で自動車と衝突したという類型の事故です。

 

この場合、歩行者が黄色信号で横断を始めたことや、歩行者に左右の安全確認義務があると考えられることから、歩行者にも過失があると評価され、基本過失割合は、

自動車:歩行者=90:10

となります。

 

もっとも、歩行者が児童や高齢者であった場合には、歩行者側の過失が修正され、過失割合は

自動車:歩行者=95:5

となります。

 

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