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新年のご挨拶
弁護士の高田知己です。新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。交通事故の被害者の方の少しでもお力になれるように、今後とも精進したく存じます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑰
自動車と歩行者の事故 その17
図のように,歩行者が赤信号で道路の横断を開始し,赤信号で交差点に進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自動車80:歩行者20となります。
歩行者は、赤信号で道路を横断することはできません。一方黄色の灯火の信号が表示された時において,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き,自動車は停止位置をこえて進行してはいけません。そこで,両者の事情を考えてこのような過失割合となっています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑯
自動車と歩行者の事故 その16
図のように,歩行者が赤信号で道路の横断を開始し,黄信号で交差点に進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自動車70:歩行者30となります。
歩行者は、赤信号で道路を横断することはできません。一方黄色の灯火の信号が表示された時において,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き,自動車は停止位置をこえて進行してはいけません。そこで,両者の事情を考えてこのような過失割合となっています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑭
自動車と歩行者の事故 その14
今回は,歩行者が赤信号で横断を開始し,自動車が青信号で交差点に進入した場合の説明です。
歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはならない(道路交通法施行令2条1項,4項)ため,歩行者の過失は少なくありません。しかし,同一方向の車両用信号機がまだ青信号,交差道路の信号がまだ赤信号である今回の場合,横断を開始する歩行者もしばしば見られることから,右左折車両においてもこのような歩行者の存在を予見しうるといえます。また,自動車において右左折時に一時停止,徐行又は相当な減速をしていれば,歩行者との衝突を避けることも容易といえます。
これらの事情を考慮して,基本過失割合は
自動車:歩行者=50:50
と解されています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑬
自動車と歩行者の事故 その13
今回の事例は、歩行者が黄信号で横断を開始したところ、青信号又は黄信号で右左折してきた自動車と衝突したという類型の事故です。
この場合の基本過失割合は、自動車:歩行者=70:30です。
歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を開始してはなりませんが,交差道路の信号が赤信号であることから,黄信号でも横断を開始してしまう歩行者もしばしば見受けられます。
右左折車としては,そのような歩行者がいることは想定できますし,そもそも交差点には通常は一時停止,徐行又は相当な減速をして進入していれば,歩行者との衝突も避けることは可能です。
そのため,歩行者信号が黄信号であっても,基本過失割合は上記の通りとなります。
お休みのお知らせ 高田知己法律事務所
平成30年12月3日は事務所研修のためお休みをいただきます。ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。
高田知己法律事務所
代表弁護士 高田 知己
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑫
自動車と歩行者の事故 その12
今回の事例は、歩行者が青信号で横断を開始したところ、同じく青信号で右左折してきた自動車と衝突したという類型の事故です。
この場合の基本過失割合は、自動車:歩行者=100:0です。
自動車は信号に違反しているわけではありませんが、自動車には、横断歩道により横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行、または横断しようとする歩行者があるときは一時停止する義務があるため、原則として、歩行者の過失相殺はされません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑩
自動車と歩行者の事故 その10
図のように,歩行者が青信号で道路の横断を開始し,安全地帯の付近で赤信号になってしまい,青信号で進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自動車70:歩行者30となります。
歩行者は安全地帯にとどまるべきであったことから,安全地帯がない場合の事故と比べて歩行者の過失割合が多くなっています。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑨
自動車と歩行者の事故 その9
今回は,黄信号で横断を開始した歩行者が,横断歩道が赤信号に変わった時点で,青信号で進行してきた車に衝突された場合です。
この場合の基本過失割合は,
自動車:歩行者=70:30
となります。
歩行者は,黄信号で横断を始めてはならないとされている(道路交通法施行令2条1項)ため,横断開始時に青信号だった場合と比較して歩行者の過失割合が加算されることになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑧
自動車と歩行者の事故 その8
今回の事例は,歩行者が青信号で横断を開始したところ,途中で黄色信号(青信号点滅)に,更に赤信号に替わった時点で,青信号で進行してきた車に衝突されたという類型の事故です。
この場合,歩行者は,黄信号(青信号点滅)の時点で,速やかにその横断を終わるか,横断をやめて引き返さなければならないと考えられることから,基本的過失割合は,
自動車:歩行者=80:20
となります。
また,事故現場が幹線道路だった場合には,歩行者の過失がさらに増加し,
自動車:歩行者=75:15
となります。
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