茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑬

自動車と歩行者の事故 その13

   今回の事例は、歩行者が黄信号で横断を開始したところ、青信号又は黄信号で右左折してきた自動車と衝突したという類型の事故です。

   この場合の基本過失割合は、自動車:歩行者=70:30です。

   歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を開始してはなりませんが,交差道路の信号が赤信号であることから,黄信号でも横断を開始してしまう歩行者もしばしば見受けられます。

   右左折車としては,そのような歩行者がいることは想定できますし,そもそも交差点には通常は一時停止,徐行又は相当な減速をして進入していれば,歩行者との衝突も避けることは可能です。

そのため,歩行者信号が黄信号であっても,基本過失割合は上記の通りとなります。

 

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