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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊼
自動車と歩行者の事故 その47
今回は、昼間、歩行者が道路上に寝ていたところ、走行してきた自動車と衝突した場合について説明します。
昼間の場合、自動車から道路に寝ている歩行者の発見は比較的容易であるため、基本過失割合は
歩行者:自動車=30:70
となります。
ただし、寝ていた道路が幹線道路の場合、歩行者側の過失が加重され、過失割合は
歩行者:自動車=40:60
となります。
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歩行者と自動車の事故 その44
今回は,歩車道の区別のない道路において,歩行者が道路左側端を通行している場合です。
この場合の基本過失割合は,
自動車:歩行者=95:5
になります。
歩行者が道路の右側端を通行する場合(その43)と区別されているのは,歩車道の区別のない道路においては,歩行者は原則として道路の右側端に寄って通行しなければならないと定められているからです(道路交通法10条1項)。
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歩行者と自動車の事故 その43
歩行者が道路の右側端を通行している場合の過失割合は、
自動車:歩行者=100:0
となります。
歩行者の側方を通過する車は、歩行者との安全な間隔を保ち、徐行するなどの注意をすべきですから、基本的に歩行者の過失は0となります。
歩行者がふらふら歩きなどしている場合は、歩行者に5パーセントの過失が認められる場合があります。
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自動車と歩行者の事故 その39
今回は,歩車道の区別のある道路において,歩道等(歩行者が路側帯上を歩行している場合を含む)において事故が発生した場合です。
この場合,基本過失割合は
自動車:歩行者=100:0
になります。
歩行者が歩道上を通行する場合ですから,歩行者は強く保護されているわけですが,歩行者が車の側面に衝突・接触したようば場合には,具体的状況によっては歩行者側に過失割合が生じることもあり得ると解されます。
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自動車と歩行者の事故 その38
歩行者用道路に通行を許可されている車が進入した場合です。
この場合基本的過失割合は、自動車:歩行者=100:0となります。
歩行者に急な飛び出しなどがある場合には、歩行者にも5~10%とされることがあります。
もっとも、ここで想定しているのは、あくまで通行を許可された車が進入した場合ですので、通行を許可されていない車が進入して事故を起こした場合は、原則として歩行者の過失は0のままとなります。
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自動車と歩行者の事故 その37
今回は、その1~その36までで取り上げてきた事故態様のいずれにも該当しないケース、すなわち、歩行者が、横断歩道上でも横断歩道や交差点の近くでもない部分を横断し、走行してきた自動車と道路上で衝突した事故の場合を取り上げます。
この場合の基本過失割合は、自動車:歩行者=80:20となります。
そして、道路に横断禁止の規制があったような場合には、歩行者側に5~10の過失が加算される可能性があります。
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自動車と歩行者の事故 その36
図のように,信号機の設置されていない交差点において,歩行者が道路を横断して自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。自動車と歩行者の事故その34の場合と異なり、狭路等は存在していません。互いに優先関係のない交差点における事故の場合に
基本的な過失割合は,自動車85:歩行者15となります。
その34の場合と同様に、歩車道の区別のない道路の場合は,歩行者側の過失割合が「-5」修正される結果,過失割合は,自動車90:歩行者10となります
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自動車と歩行者の事故 その35
今回は,横断歩道のない交差点又はその直近における事故の場合で,幹線道路又は広路等における事故の場合です。
この場合の基本過失割合は,①直進車の場合,自動車:歩行者=80:20
②右左折車の場合,自動車:歩行者=90:10
となります。
車道の幅員が広く,車の交通も頻繁な幹線道路等を横断する場合には,歩行者に高い安全確認義務があると解されます。
また,歩行者がガードレールやフェンスを乗り越えて横断を開始した場合には,歩行者の過失割合が+10になると解されます。
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自動車と歩行者の事故 その33
横断歩道の付近における自動車と歩行者の事故のケースです。
この場合、基本的過失割合は
自動車:歩行者=70:30
となります。
横断禁止の規制があった場合には、基本的に歩行者の過失が10%上乗せされます。
連休中の業務について
連休中の業務についてお知らせ致します。4月27日から5月6日までお休みとさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
髙田知己法律事務所
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