Archive for the ‘交通事故、最新情報’ Category
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同㉞
自動車同士の事故 その34
右左折車と後続車が横に並んで通行可能なほどの幅員があったにもかかわらず,側端に寄ることなく右左折した車と後続車が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ20:Ⓑ80となります。
右左折車と後続車が横に並んで通行可能なほどの幅員がなかった場合には,本過失割合は妥当しないことになります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉙
自動車同士の事故 その29
図のように,信号機のない交差点において,左方からの左折車(Ⓐ)と右方からの直進車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,
同幅員であれば,Ⓐ50:Ⓑ50
狭路(Ⓐ)広路(Ⓑ)であれば,Ⓐ70:Ⓑ30
Ⓐに停止線があれば,Ⓐ80:Ⓑ20
Ⓑが優先道路であれば,Ⓐ90:Ⓑ10
となります。
同じような事故態様であっても,道路の広狭や標識の有無等により,過失割合は異なってきます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その㉖
自動車同士の事故 その25
今回は、優先道路を走行中の直進車Aと、非優先道路から優先道路に出てきた右折車Bとが衝突した場合について解説します。
この場合の基本過失割合は、A:B=10:90です。
優先道路を通行している車両には徐行義務がないため、Aが減速しなかったことは過失の修正要素としては考慮されません。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉔
自動車同士の事故 その24
図のように,信号機のない交差点において,一時停止規制のある直進車(Ⓐ)と,左方からの右折車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ70:Ⓑ30となります。
直進車(Ⓐ)が一時停止のうえ交差点に進入した場合には,直進車(Ⓐ)の過失が-15修正されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉓
自動車同士の事故 その23
今回は,一時停止規制がある道路からの右折車と交差道路直進車の事故の場合です。
この場合,基本過失割合は
A(直進車):B(右折車)=15:85
となります。これは,B(右折車)に一時停止違反があることを前提とした数字です。
なお,右折車が狭路から広路に出る場合(その20)であっても,狭路側に一時停止規制がある場合,本基準が適用されると解されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉒
自動車同士の事故 その22
今回は、信号のない交差点で、右折車Bが広路から直進車Aの向かう狭路に入る場合の過失割合についてご説明します。
この場合の基本過失割合は、A:B=50:50となります。
この場合には「自動車同士の事故 その21」の場合と比べて、右折車Bは衝突を容易に回避することができるので、過失の程度がより大きくなります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉑
自動車同士の事故 その21
今回は、信号のない交差点で、右折車Bが広い道路から狭い道路に入った際、狭い道路を走行してきた直進車Aと衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、A:B=60:40となります。
さらに、Aが減速せずに右折した場合や15km以上の速度超過があった場合などには、Aの過失が加算される可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑳
自動車同士の事故 その20
今回は、信号のない交差点で、右折車Bが狭い道路から広い道路に入った際、広い道路を走行してきた直進車Aと衝突した場合の過失割合について説明します。
この場合の基本過失割合は、A:B=20:80となります。
さらに、Aが減速せずに直進した場合や15km以上の速度超過があった場合などには、Aの過失が加算される可能性があります。
同じく、Bが徐行しなかったりするとBの過失が加算される可能性があります。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑲
自動車同士の事故 その19
図のように,信号機のない交差点において,直進車(Ⓐ)と,右方からの右折車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ30:Ⓑ70となります。
右折車(Ⓑ)の右折完了後に直進車が交差点に進入して衝突したような場合には,直進車(Ⓐ)の過失が+15修正されます。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士その⑯
車同士の事故 その16
今回は、直進車Aが赤信号で交差点に進入し、右折の青矢印信号で交差点に進入した右折車Bと衝突した場合について説明します。
この場合、直進は禁止され、右折のみが許されている状況ですから、基本的には赤信号を無視した直進車Aの一方的な過失と評価されます。
そのため、基本過失割合は、A:B=100:0となります。
ただし、直進車と右折車との間に障害物等がなく、右折車がわずかに前方に注意すれば直進車の速度から見て進入を認識し得た場合には、右折車に20%の修正がなされる可能性があります。
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