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年末年始の休業日のご案内

2021-12-16

誠に勝手ながら、下記の期間について年末年始休業とさせていただきます。

 

【最終営業時間】

令和3年12月28日(火)12時まで

【年末年始休業期間】

令和3年12月29日(水)~令和4年1月5日(水)

 

令和4年1月6日(木)より通常営業となります。

休業期間中ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉒

2021-12-16

バイクと自動車の事故 その22

今回は、同じ幅の道路が交わる交差点での直進車と右折車の事故で、右折車が左方車であった場合について説明します。

上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=30:70になります。

右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=50:50となります。

なお、交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点の場合は別の基準が適用されるため、上記基本過失割合の適用はありません。

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㉑

2021-12-09

バイクと自動車の事故 その21

 

今回は、信号機のない交差点で右折しようとしたバイクAと直進してきた車Bが衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の基本過失割合はA:B=70:30となります。

この時にバイクAに徐行なし、合図なし、右左折禁止違反等があった場合にはバイクAの過失が加重される可能性があります。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑳

2021-12-02

バイクと自動車の事故 その20

 

今回は、信号機により交通整理の行われていない交差点で、直進してきたバイクAと右折しようとした車Bが衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の基本過失割合はA:B=15:85となります。

ただし、車Bに徐行なしや合図なしの事情があったときには過失修正がなされ、A:B=5:95となる可能性があります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑲

2021-11-25

バイクと自動車の事故 その19

 信号機のある交差点において,赤信号で交差点に進入した直進車両と,右折の青矢印信号で交差点に進入した右折車両が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 バイク(Ⓐ)直進・自動車(Ⓑ)右折の場合  Ⓐ100:Ⓑ0

 バイク(Ⓐ)右折・自動車(Ⓑ)直進の場合  Ⓐ0:Ⓑ100

 当然ながら対面信号機が青信号である車両が保護されます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑱

2021-11-18

バイクと自動車の事故 その18

 

 

今回は、直進車が赤信号で交差点に進入し、右折車が黄色信号で進入した後赤信号で右折をした場合の事故について説明します。

上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=60:40となり、

右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=20:80となります。

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑰

2021-11-11

バイクと自動車の事故 その17

今回は赤信号で交差点に進入した直進車と、青信号で交差点に進入した後赤信号で右折した右折車とが衝突した場合の事故について説明します。

上記左図のように直進バイクAと右折車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=80:20となります。

右図のように右折バイクAと直進車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=10:90となります。

なお、ここでは右折車が徐行していなかったことや直近右折、早回り・大回り右折といった事情は過失修正要素としては考慮されません。

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑯

2021-11-04

バイクと自動車の事故 その16

 

今回は、直進車と右折車が双方とも赤信号で交差点に進入した場合の事故について説明します。

この場合、直進してきたバイクAと右折しようとした車Bが衝突した場合と右折しようとしたバイクAと直進してきた車Bが衝突した場合のいずれも、基本過失割合はA:B=40:60となります。

 

なお、右折車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合の事故は上記基本過失割合の対象となりません。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑮

2021-10-28

バイクと自動車の事故 その15

今回は、黄色信号で交差点に進入した右折車両と直進車両が衝突した場合の過失割合について説明します。

直進してきたバイクAと右折しようとした車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=30:70となります。

他方、右折しようとしたバイクAと直進してきた車Bが衝突した場合にはA:B=50:50となります。

 

なお、黄色信号に変わった時に停止位置に近接していて安全に停止することができなかった場合には、例外的に交差点への侵入が許されるため、その場合は青信号での侵入と同視され、解説その12・13の過失割合が適用されます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑭

2021-10-21

バイクと自動車の事故 その14

 

 信号機のある交差点において,黄信号で交差点に進入した直進車と,青信号で交差点に進入し黄信号で右折した車両が衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 バイク(Ⓐ)直進・自動車(Ⓑ)右折の場合  Ⓐ60:Ⓑ40

 バイク(Ⓐ)右折・自動車(Ⓑ)直進の場合  Ⓐ25:Ⓑ75

 右折車が青信号で交差点に進入した点が,過失割合において考慮されています。

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