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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊴
自動車と歩行者の事故 その39
今回は,歩車道の区別のある道路において,歩道等(歩行者が路側帯上を歩行している場合を含む)において事故が発生した場合です。
この場合,基本過失割合は
自動車:歩行者=100:0
になります。
歩行者が歩道上を通行する場合ですから,歩行者は強く保護されているわけですが,歩行者が車の側面に衝突・接触したようば場合には,具体的状況によっては歩行者側に過失割合が生じることもあり得ると解されます。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊳
自動車と歩行者の事故 その38
歩行者用道路に通行を許可されている車が進入した場合です。
この場合基本的過失割合は、自動車:歩行者=100:0となります。
歩行者に急な飛び出しなどがある場合には、歩行者にも5~10%とされることがあります。
もっとも、ここで想定しているのは、あくまで通行を許可された車が進入した場合ですので、通行を許可されていない車が進入して事故を起こした場合は、原則として歩行者の過失は0のままとなります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊲
自動車と歩行者の事故 その37
今回は、その1~その36までで取り上げてきた事故態様のいずれにも該当しないケース、すなわち、歩行者が、横断歩道上でも横断歩道や交差点の近くでもない部分を横断し、走行してきた自動車と道路上で衝突した事故の場合を取り上げます。
この場合の基本過失割合は、自動車:歩行者=80:20となります。
そして、道路に横断禁止の規制があったような場合には、歩行者側に5~10の過失が加算される可能性があります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊱
自動車と歩行者の事故 その36
図のように,信号機の設置されていない交差点において,歩行者が道路を横断して自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。自動車と歩行者の事故その34の場合と異なり、狭路等は存在していません。互いに優先関係のない交差点における事故の場合に
基本的な過失割合は,自動車85:歩行者15となります。
その34の場合と同様に、歩車道の区別のない道路の場合は,歩行者側の過失割合が「-5」修正される結果,過失割合は,自動車90:歩行者10となります

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
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交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉟
自動車と歩行者の事故 その35
今回は,横断歩道のない交差点又はその直近における事故の場合で,幹線道路又は広路等における事故の場合です。
この場合の基本過失割合は,①直進車の場合,自動車:歩行者=80:20
②右左折車の場合,自動車:歩行者=90:10
となります。
車道の幅員が広く,車の交通も頻繁な幹線道路等を横断する場合には,歩行者に高い安全確認義務があると解されます。
また,歩行者がガードレールやフェンスを乗り越えて横断を開始した場合には,歩行者の過失割合が+10になると解されます。

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さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉞
自動車と歩行者の事故 その34
図のように,信号機の設置されていない交差点において,歩行者が道路を横断して自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,自動車90:歩行者10となります。
歩車道の区別のない道路の場合は,歩行者側の過失割合が「-5」修正される結果,過失割合は,自動車95:歩行者5となります。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉝
自動車と歩行者の事故 その33
横断歩道の付近における自動車と歩行者の事故のケースです。
この場合、基本的過失割合は
自動車:歩行者=70:30
となります。
横断禁止の規制があった場合には、基本的に歩行者の過失が10%上乗せされます。

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連休中の業務について
連休中の業務についてお知らせ致します。4月27日から5月6日までお休みとさせていただきます。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
髙田知己法律事務所

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉜
自動車と歩行者の事故 その32
今回は、対面の青信号に従って進行してきた自動車と、直近の歩行者側信号が赤にもかかわらず横断歩道手前を横断してきた歩行者とが衝突した事案です。
この場合の基本過失割合は自動車:歩行者=30:70となります。
この場合の自動車の過失には、軽度の前方不注視やブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反が想定されています。
そのため、自動車の過失が加重される要素としては、自動車の著しい過失、自動車の重過失となります。
逆に、歩行者が車の直前に飛び出したような場合には、自動車の過失が免責される可能性もあります。

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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉛
自動車と歩行者の事故 その31
図のように,歩行者が横断歩道手前の道路を横断しているところに,自動車が黄信号で直進してきた場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,
歩行者が赤信号であれば,自動車50:歩行者50
となります。
これは、衝突時に車の対面信号が黄信号のときの過失割合です。しかし、歩行者と車との位置関係が近いところで信号が変わった場合、例えば、車と歩行者との衝突直前に車の対面信号が青信号から黄信号に変わってしまった場合には、車の対面信号が青信号の場合(次回)の過失割合が適用され、自動車30:歩行者70となります。

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