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茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑩

2019-11-07

自転車と歩行者の事故 その10

今回からは,歩行者と右左折自転車との事故になります。

まずは,歩行者が青信号で横断を開始し,自転車も青信号で交差点に進入した場合です。

この場合,基本的には歩行者に落ち度がないといえるため,基本過失割合は

自転車:歩行者=100:0

になります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑨

2019-11-04

自転車と歩行者の事故 その9

 黄色信号で横断を開始した歩行者が、横断中に赤信号に変わった時点で、青信号で進行してきた自転車に衝突されたケースの過失割合についてご説明します。

 この場合の基本的過失割合は、自転車:歩行者=65:35になります。

 歩行者は黄色信号の場合、横断を開始してはならないことから、歩行者の過失が加算されます。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑧

2019-10-24

自転車と歩行者の事故 その8

図のように歩行者が青信号で横断を開始し、その後赤になり、青信号で進入してきた自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の基本過失割合は、自転車:歩行者=80:20となります。
ただし、横断した道路が幹線道路の場合には、歩行者側の過失が加重され、
自転車:歩行者=75:25となります。

 

 

 

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑦

2019-10-18

自転車と歩行者の事故 その7

図のように歩行者が赤信号で横断を開始し、その後青信号になり、赤信号で進入してきた自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。

基本的な過失割合は自転車:歩行者=85:15となります。

ただし、歩行者が児童や高齢者であった場合、幼児や身体障害者であった場合には、歩行者側の過失が減算される可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑥

2019-10-10

自転車と歩行者の事故 その6

 

 

 図のように,歩行者が青信号で横断を開始し,その後に赤信号となり,赤信号で進行してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。

 赤信号で進行してきた自転車の過失が極めて大きいことから,歩行者が保護されることになります。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑤

2019-10-03

自転車と歩行者の事故 その5

今回は,歩行者の対面信号が赤,自転車の対面信号が青の場合です。

この場合の基本過失割合は,

自転車:歩行者=20:80

と解されます。

赤信号で横断を開始した歩行者の過失は大きい一方,自転車にも軽度の前方不注視やブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反(道路交通法第70条)が否定できないことが多いため,以上のように解されています。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者④

2019-09-25

自転車と歩行者の事故 その4

 歩行者の対面信号が赤信号、自転車が進行してくる信号が黄色信号の場合です。

 歩行者が自転車の進行方向の信号が黄色であることから、道路を進行してくる自転車はないもとの軽信して見込み横断してしまった場合が想定されます。

 この場合の過失割合は

 自転車:歩行者=40:60

 となります。

 黄色信号で進行してしまった自転車の過失は否定しきれませんが、やはり赤信号で横断した歩行者の過失の方が大きいと判断されます。

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者③

2019-09-19

自転車と歩行者の事故 その3

図のように、歩行者が赤信号で横断を開始し、赤信号で進行してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

赤信号の場合には歩行者は道路を横断してはならないため、基本的な過失割合は
自転車:歩行者=75:25となります。
歩行者が横断をした道路が幹線道路だった場合には歩行者側の過失が加重され、
自転車:歩行者=20:80となることがあります。

 

 

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者②

2019-09-18

自転車と歩行者の事故 その2

図のように,歩行者が黄信号で横断を開始し,赤信号で進行してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

基本的な過失割合は,自転車85:歩行者15となります。

歩行者は、黄信号で横断を開始してはいけません(道路交通法施行令2条1項)横断中であってもすみやかにその横断を終えるか引き返す必要があります。そのため黄信号で横断を開始した歩行者にも過失があるものと判断されます。

右の図のように人の形をした信号が点滅していた場合も同様に横断を開始してはいけません(同令2条4項)ので、上記と同様に考えられています。

上記が基本過失割合です。

他の場合と同様に修正要素があります。代表的なものとしては、歩行者が児童や高齢者である場合の修正要素があります。この場合には歩行者側の過失をー5と考えるのが一般的でしょう。

自転車対歩行者の交通事故でも重大事故になる場合が少なくありません。

当事務所においても自転車との衝突されたことによって後遺障害4級という重い障害を残された方もいらっしゃいます。

茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者①

2019-09-05

自転車と歩行者の事故 その1

 

図のように,歩行者が青信号で横断を開始し,赤信号で進行してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

基本的な過失割合は,自転車100:歩行者0となります。

青信号で横断を開始した歩行者には過失がないものと判断されます。

 

 

 

 

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