茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車⑮

バイクと自動車の事故 その15

今回は、黄色信号で交差点に進入した右折車両と直進車両が衝突した場合の過失割合について説明します。

直進してきたバイクAと右折しようとした車Bが衝突した場合の基本過失割合はA:B=30:70となります。

他方、右折しようとしたバイクAと直進してきた車Bが衝突した場合にはA:B=50:50となります。

 

なお、黄色信号に変わった時に停止位置に近接していて安全に停止することができなかった場合には、例外的に交差点への侵入が許されるため、その場合は青信号での侵入と同視され、解説その12・13の過失割合が適用されます。

 

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