茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊱

自動車同士の事故 その36

 

 図のように直進道路を直進してきた車Aと突き当たり道路を右左折する車Bが衝突した場合の基本過失割合について、道路の状況ごとに分けて説明します。

 

1 同幅員の交差点の場合

 過失割合はA:B=30:70となります。

 なお、ここでいう「同幅員の交差点」とは、一般的に、交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路以外の道路の交差点をいいます。

 

2 一方が明らかに広い道路の場合

 図のように直進道路の方が明らかに広い場合、過失割合はA:B=20:80となります。

 ここでいう「明らかに広い」とは、一般的に、車両運転者が交差点の入り口で道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。

 

3 一方に一時停止の規制がある場合

 図のように突き当たり道路に一時停止線がある場合、過失割合はA:B=15:85となります。

 

4 一方が優先道路の場合

 図のように直進道路が優先道路の場合、過失割合はA:B=10:90となります。

 

 

 

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