自動車同士の事故 その32
右折車Bと追越直進車Aの事故についてご説明します。
今回は、A社が中央線ないし道路中央を越えており、さらに追越しが禁止される通常の交差点での事故のケースです。
この場合基本的過失割合は
A:B=90:10
となります。
右折車Bにあらがじめ中央に寄らない右折があった場合には、10~20%過失割合が修正されることがあります。

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