茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊷ 2020/06/18 自転車と歩行者の事故 その42 図のように,歩行者に車道の通行が許されていない場合に自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は,自転車75:歩行者25となります。 本過失割合は、車道の側端つまり道路端からおおむね1メートル以内程度の部分の事故を考えています。車道の側端から離れた場合には、歩行者,安全確認をすべき義務はさらに加重されます。