茨城県土浦市の弁護士の解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉗

自転車と歩行者の事故 その27

 

今回は,黄信号で横断を開始した歩行者と,黄信号で右左折のため交差点に進入した自転車の事故の場合です。

この場合の基本過失割合は,自転車:歩行者=65:35となります。

黄信号ですので自転車は原則として停止位置を超えて進行してはいけません。そのため、すでに説明させていただいた青信号で交差点に進入した場合に比較して過失割合が多く評価されています。

 

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