茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑨

自転車と歩行者の事故 その9

 黄色信号で横断を開始した歩行者が、横断中に赤信号に変わった時点で、青信号で進行してきた自転車に衝突されたケースの過失割合についてご説明します。

 この場合の基本的過失割合は、自転車:歩行者=65:35になります。

 歩行者は黄色信号の場合、横断を開始してはならないことから、歩行者の過失が加算されます。

 

 

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