茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㊶ 2020/06/11 自転車と歩行者の事故 その41 図のように,歩行者が車道を通行できる場合に自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は,自転車90:歩行者10となります。 歩行者が車道の通行を許されている場合であっても,安全確認をすべき義務はあることから,歩行者にも一定程度の過失が認められることになります。