茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉞

交差道路に優先関係のない交差点における、歩行者と自転車の過失割合についてです。

この場合基本的過失割合は、自転車:歩行者=85:15となります。

なお、ガードレールなどの設置されている道路で、ガードレールなどを乗り越えて横断したような場合には、歩行者の過失が10パーセント加算されます。

 

 

 

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