茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉛ 2020/04/02 自転車と歩行者の事故 その31 図のように,赤信号で横断を開始した歩行者に,対面信号機が黄信号の自転車が衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は,自転車40:歩行者60となります。 歩行者が幹線道路を横断しようとしていた場合には,歩行者側の過失が10%増え,自転車30:歩行者70となります。