茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者㉖ 2020/02/28 自転車と歩行者の事故 その26 今回は,黄信号で横断を開始した歩行者と,青信号で右左折のため交差点に進入した自転車の事故の場合です。 この場合の基本過失割合は,自転車:歩行者=55:45となります。 なお,自転車が青信号で交差点に進入したが黄信号に代わってから右左折した場合にも,本基準が適用されます。また,横断歩道はないが信号機のある交差点の直近についても本基準が準用されます。