茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑮

自転車と歩行者の事故 その15

今回は,歩行者が赤信号で横断を開始し,自転車も赤信号で交差点に進入した場合です。

この場合の基本過失割合は,

自転車:歩行者=75:25

と解されます。

双方とも赤信号違反ではあるものの,自転車の過失が非常に大きいといえることや,歩行者保護の見地から,上記の割合になると解されます。

なお,歩行者が黄信号で横断を開始し,その後赤信号に変わった時点で赤信号で交差点に進入した自転車に衝突された場合にも,本基準が適用されます。

 

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