茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑬

自転車と歩行者の事故 その13

 

図のように、黄色信号で横断を開始した歩行者が、黄色信号で交差点に進入し右折ないし左折してきた自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。

この場合の基本な過失割合は、自転車:歩行者=75:25となります。

自転車は、原則として黄色信号の場合には交差点に進入してはなりません。また、自転車は通常比較的低速で走行しており、停止措置を採ることも容易と考えられるため、その11の場合よりも自転車の過失が重くなります。

 

 

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