茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑨ 2019/11/04 自転車と歩行者の事故 その9 黄色信号で横断を開始した歩行者が、横断中に赤信号に変わった時点で、青信号で進行してきた自転車に衝突されたケースの過失割合についてご説明します。 この場合の基本的過失割合は、自転車:歩行者=65:35になります。 歩行者は黄色信号の場合、横断を開始してはならないことから、歩行者の過失が加算されます。