茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者③

自転車と歩行者の事故 その3

図のように、歩行者が赤信号で横断を開始し、赤信号で進行してきた自転車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

赤信号の場合には歩行者は道路を横断してはならないため、基本的な過失割合は
自転車:歩行者=75:25となります。
歩行者が横断をした道路が幹線道路だった場合には歩行者側の過失が加重され、
自転車:歩行者=20:80となることがあります。

 

 

 

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