茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊷ 2021/05/20 自動車同士の事故 その42 追越禁止場所での事故の過失割合についてご説明します。 追越禁止場所とは、道路標識等により追越し禁止と指定された場所、道路の曲がり角付近、上り坂の上場付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)、交差点(優先道路の場合を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前側端から前に30m以内の部分をいいます。 この場合基本的過失割合は、 A:B=10:90 となります。