茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㊷

自動車同士の事故 その42

追越禁止場所での事故の過失割合についてご説明します。

追越禁止場所とは、道路標識等により追越し禁止と指定された場所、道路の曲がり角付近、上り坂の上場付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)、交差点(優先道路の場合を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前側端から前に30m以内の部分をいいます。

この場合基本的過失割合は、

A:B=10:90

となります。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー