自動車同士の事故 その36
図のように直進道路を直進してきた車Aと突き当たり道路を右左折する車Bが衝突した場合の基本過失割合について、道路の状況ごとに分けて説明します。
1 同幅員の交差点の場合
過失割合はA:B=30:70となります。
なお、ここでいう「同幅員の交差点」とは、一般的に、交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路以外の道路の交差点をいいます。
2 一方が明らかに広い道路の場合
図のように直進道路の方が明らかに広い場合、過失割合はA:B=20:80となります。
ここでいう「明らかに広い」とは、一般的に、車両運転者が交差点の入り口で道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
3 一方に一時停止の規制がある場合
図のように突き当たり道路に一時停止線がある場合、過失割合はA:B=15:85となります。
4 一方が優先道路の場合
図のように直進道路が優先道路の場合、過失割合はA:B=10:90となります。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
当事務所では、初回相談料無料・着手金無料の完全成功報酬制 を採用し、依頼者様の経済的負担を軽減する取り組みを行っています。また、弁護士費用特約にも対応 し、それぞれの状況に応じた最適な費用プランをご提案いたします。
さらに、茨城県全域および関東全域で入院先への出張相談を実施し、被害者の方々が安心してご相談いただける環境を整えています。
交通事故による慰謝料請求、後遺障害認定、示談交渉、訴訟対応など、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。被害者の方が適切な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。