茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉕ 2021/01/21 自動車同士の事故 その24 今回は,一時停止規制がある道路からの直進車と交差道路右折車の事故の場合です。 この場合,基本過失割合は A(直進車):B(右折車)=70:30 となります。これは,A(直進車)に一時停止違反があることを前提とした数字です。 なお,Aが一時停止をした場合にはAに減算修正がされる場合もあります。
自動車同士の事故 その24 今回は,一時停止規制がある道路からの直進車と交差道路右折車の事故の場合です。 この場合,基本過失割合は A(直進車):B(右折車)=70:30 となります。これは,A(直進車)に一時停止違反があることを前提とした数字です。 なお,Aが一時停止をした場合にはAに減算修正がされる場合もあります。