茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉔ 2021/01/14 自動車同士の事故 その24 図のように,信号機のない交差点において,一時停止規制のある直進車(Ⓐ)と,左方からの右折車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は,Ⓐ70:Ⓑ30となります。 直進車(Ⓐ)が一時停止のうえ交差点に進入した場合には,直進車(Ⓐ)の過失が-15修正されます。