茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉒ 2020/12/24 自動車同士の事故 その22 今回は、信号のない交差点で、右折車Bが広路から直進車Aの向かう狭路に入る場合の過失割合についてご説明します。 この場合の基本過失割合は、A:B=50:50となります。 この場合には「自動車同士の事故 その21」の場合と比べて、右折車Bは衝突を容易に回避することができるので、過失の程度がより大きくなります。