茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑳ 2020/12/10 自動車同士の事故 その20 今回は、信号のない交差点で、右折車Bが狭い道路から広い道路に入った際、広い道路を走行してきた直進車Aと衝突した場合の過失割合について説明します。 この場合の基本過失割合は、A:B=20:80となります。 さらに、Aが減速せずに直進した場合や15km以上の速度超過があった場合などには、Aの過失が加算される可能性があります。 同じく、Bが徐行しなかったりするとBの過失が加算される可能性があります。