茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士㉑ 2020/12/17 自動車同士の事故 その21 今回は、信号のない交差点で、右折車Bが広い道路から狭い道路に入った際、狭い道路を走行してきた直進車Aと衝突した場合の過失割合について説明します。 この場合の基本過失割合は、A:B=60:40となります。 さらに、Aが減速せずに右折した場合や15km以上の速度超過があった場合などには、Aの過失が加算される可能性があります。