茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑮ 2020/11/05 自動車同士の事故 その15 信号機のある交差点において,赤信号で交差点に進入し直進した車(Ⓐ)と,黄信号で交差点に進入し赤信号で右折した車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は,Ⓐ70:Ⓑ30となります。 右折車は,直進車の信号が赤信号に変わるまで右折が困難であるという点と、右折車が黄信号で交差点に進入した点が考慮されています。