自動車同士の事故 その15
信号機のある交差点において,赤信号で交差点に進入し直進した車(Ⓐ)と,黄信号で交差点に進入し赤信号で右折した車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。
基本的な過失割合は,Ⓐ70:Ⓑ30となります。
右折車は,直進車の信号が赤信号に変わるまで右折が困難であるという点と、右折車が黄信号で交差点に進入した点が考慮されています。

高田知己法律事務所は、茨城県土浦市に拠点を置き、交通事故の被害者支援に注力した法律事務所です。設立者である高田知己弁護士自身が交通事故に遭い、車いす生活を経験したことから、被害者の立場に立ったサポートを提供しています。
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