茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑦

 

自動車と歩行者の事故 その7

今回の事例は、歩行者の対面信号は赤だったけれど、交差点の信号が赤になっていたために横断を開始し、対面信号が青になった状態で赤信号で進行してきた自動車と衝突したという類型の事故です。

 

この場合、交差点の信号が赤になったため道路を進行してくる自動車はないだろうと見込んで横断を開始した歩行者にも過失があると考えられることから基本過失割合は、

自動車:歩行者=90:10

となります。

また、事故当時が夜間だった場合にはさらに歩行者の過失が増加し、

自動車:歩行者=85:15

となります。

 

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