茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車同士⑭ 2020/10/29 自動車同士の事故 その14 信号機のある交差点において,赤信号で交差点に進入し直進した車(Ⓐ)と,青信号で交差点に進入し赤信号で右折した車(Ⓑ)が衝突した場合の過失割合についてご説明します。 基本的な過失割合は,Ⓐ90:Ⓑ10となります。 右折車は,直進車の信号が赤信号に変わるまで右折が困難であるという点が考慮されています。