茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 バイクと車㊳

バイクと自動車の事故 その38

道路害から道路上に出てきた四輪車と道路上を直進するバイクとの事故の過失割合についてご説明します。

この場合、基本的過失割合は

バイクA:四輪車B=10:90

となります。

四輪車が頭を出して待機していた場合には、バイクAの過失は10%加算されます。

 

 

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